人工股関節で障害者手帳はもらえる?基準改定の真相と認定条件を解説

人工股関節で障害者手帳はもらえる?基準改定の真相と認定条件を解説の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。

Q1:手術を受ける前に障害者手帳を申請することはできますか?
A1:手術前の病状(末期の変形性股関節症など)によって関節可動域が著しく制限され、歩行が困難な状態であれば、手術前であっても当時の状態に基づき手帳を申請することは制度上可能です。ただし、手術によって機能が回復した場合は、再認定の手続き等によって手帳の返納や等級変更が必要となる場合があります。

Q2:身体障害者手帳を取得すると、どのような割引や優遇制度が使えますか?
A2:所得税や住民税の「障害者控除」、自治体ごとの自動車税の減免、公営住宅の優先申込みなどが利用できます。また、手帳を提示することで美術館やテーマパークなどの公共・民間施設の入場料割引が受けられます。有料道路のETC障害者割引や電車・バスの運賃割引については、下肢機能障害の場合、単独乗車割引の対象が「第1種(重度)」に限定されることが多く、人工股関節置換による4級・5級所持者の場合は介護者同伴時の適用などに制限される点に注意が必要です。

Q3:手帳が非該当になった場合、医療費の補助を受ける手段は他にありませんか?
A3:手帳が交付されなくても、手術や入院にかかった高額な医療費は健康保険の「高額療養費制度」を利用することで自己負担限度額に抑えることができます。また、確定申告で「医療費控除」を申告することで、支払った医療費に応じた所得税・住民税の還付や軽減を受けられます。

Q4:障害者手帳の申請を主治医に断られた場合はどうすればよいですか?
A4:医師が診断書作成を断る理由の多くは、「可動域を測定した結果、明らかに国の認定基準値に達していないため」です。無理に作成して提出しても審査で却下される可能性が高いため、まずは主治医に対して「現在の自分の可動域角度と国の基準にどれほどの開きがあるのか」を医学的に説明してもらい、納得した上で判断することをおすすめします。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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