右翼の街宣車はなぜうるさい?軍歌の目的と警察が即座に逮捕しない真相
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街宣車の騒音を取り締まるための法的根拠は複数存在しますが、それぞれに適用条件や測定基準が細かく定められており、実務上の運用には高いハードルが存在します。
適用法令・条例具体的な規制基準・数値データ一般的な取り締まり運用の基準編集部の見解・実務上の限界拡声器暴騒音規制条例(自治体ごと)音源から10m離れた地点で85dB(デシベル)超(東京都等の場合)警察官による騒音計での実測と測定記録が必須移動中の車両を正確に測定するのは技術的に困難であり、警告に従えば即時処罰はされない。静穏保持法(国会議事堂等周辺)指定地域内において静穏を害する音量(拡声器等の使用制限)国会議事堂、外国公館、政党本部等の特定指定区域内のみ対象エリアが極めて限定的。一般の住宅街や通常の駅前には適用されない。道路交通法(整備不良・駐車違反等)不正改造、消音器不備、駐停車禁止場所での停止など明確な車両基準違反や交通妨害が認められた場合形式的な違反があれば切符処理が可能だが、低速で走行し続ける街宣車を停める決定打にはなりにくい。刑法(威力業務妨害・強要罪)他人の業務を威力で妨害、または脅迫・暴行を伴う要求企業等への直接的な金銭要求や営業不能状態の発生単なる街頭演説や通過のみでは構成要件を満たさず、刑事事件化には証拠の積み上げが必要。
自治体の「拡声器暴騒音規制条例」では、基準値(例:85デシベル)を超える騒音を出していることを警察官がその場で騒音計を用いて測定し、中止命令を出したにもかかわらず従わない場合に初めて処罰対象となります。街宣車側もこの運用基準を熟知しており、測定されそうになると音量を下げる、あるいは移動を繰り返すといった手法で法の網を巧妙に潜り抜けています。