自動車税は確定申告で経費にできる?個人事業主と会社員の境界線
自動車税は確定申告で経費にできる?個人事業主と会社員の境界線の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
国税庁が公表している所得税法第37条の基本原則に照らし合わせると、確定申告における経費算入の可否は「総収入金額を得るために直接要した費用か」という一点に集約されます。この法的根拠に基づき、納税者の属性によって対応が二分されます。
事業を営む個人事業主やフリーランスの場合、事業の遂行に自動車を使用している実態があれば、個人事業主の自動車税控除(正確には必要経費算入)が認められます。取引先への移動、商品の配送、現場への資材運搬など、業務上の直接的な必要性を客観的に説明できるかどうかが判断軸です。一方で、給与所得者であるサラリーマンは、通勤や私用で車を使っていても自動車税を直接経費として差し引くことはできません。
会社員にも「特定支出控除」という制度が存在し、職務に必要な支出が給与所得控除額の半分を超える場合には確定申告で控除できる法的枠組みがあります。しかし、通勤費や車両費で特定支出の認定を得るには「給与支払者(勤務先)の公的な証明」が必須であり、大半の企業はマイカーの税金について個別証明を発行しません。現実的な制度運用上、サラリーマンの自動車税と確定申告はほぼ無関係であると捉えて差し支えありません。