親戚とはどこまで?親族との違いや民法上の定義・冠婚葬祭マナーを解説
親戚とはどこまで?親族との違いや民法上の定義・冠婚葬祭マナーを解説の重要なポイントについて、最新情報を取りまとめてご紹介します。
Q1:「またいとこ(はとこ)」は法律上の親族に含まれますか?
A1:はい、含まれます。「またいとこ(祖父母の兄弟姉妹の孫)」は6親等の血族にあたるため、民法第725条が定める「親族」の範囲内に該当します。ただし、遺産相続権などは一切認められておらず、冠婚葬祭でも特別な事情がない限り招待するケースは稀です。
Q2:離婚した場合、元配偶者の親族との関係はどうなりますか?
A2:離婚が成立した瞬間、元配偶者の血族との姻族関係は当然に終了します。配偶者の死亡時とは異なり、「姻族関係終了届」を提出する必要もなく、法的な親族関係は自動的に完全に消滅します。
Q3:親戚の借金や税金滞納の督促が自分に来ることはありますか?
A3:原則として、どれほど近い親戚であっても本人が連帯保証人になっていない限り、借金の返済義務を負うことは一切ありません。ただし、借金を抱えた親戚が亡くなり、自分が相続人(兄弟姉妹や甥姪など)になった場合は債務が引き継がれるため、知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要があります。
Q4:結婚式や葬儀で、親戚付き合いがない人をどこまで呼ぶべきか迷ったら?
A4:自己判断せず、まずは「実家の両親」に確認することが鉄則です。親世代の間で「あちらの冠婚葬祭に出席した・していない」「お祝いをいただいた」といった過去の貸し借り(贈答履歴)が存在することが多く、独断で外すと親族間トラブルに発展しやすいため、家単位での方針擦り合わせが欠かせません。