行政書士は何ができる?頼める業務一覧とできないNg領域の境界線

行政書士は何ができる?頼める業務一覧とできないNg領域の境界線について徹底解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。

Q1:行政書士に離婚相談はできますか?慰謝料の請求や交渉も代行してもらえますか?
A1:離婚協議書や公正証書の原案作成は依頼できますが、相手方との条件交渉や慰謝料の請求交渉は依頼できません。夫婦間で養育費や財産分与の条件がすでに合意に達している場合、その取り決めを法的に有効な書面(離婚協議書や公正証書)にする作業は行政書士の得意分野です。しかし「慰謝料の金額で折り合いがつかない」「相手と直接話したくないので代わりに交渉してほしい」という場合は弁護士への依頼が必要です。

Q2:会社設立を一括して頼みたい場合、行政書士と司法書士のどちらへ行くべきですか?
A2:許認可の有無で選ぶのが最も合理的です。飲食店や建設業、古物商など、会社設立と同時に行政庁の営業許可が必要な業種であれば、許認可に強い行政書士へ相談するのがスムーズです(登記申請部分は提携司法書士が担当します)。一方、許認可が不要なIT企業やコンサルティング業などで、迅速に登記手続きだけを完了させたい場合は、登記の申請代理権を持つ司法書士へ直接依頼する方が手続きがシンプルになります。

Q3:自分で役所に行って手続きするのと、行政書士へ有料で依頼するのでは何が違いますか?
A3:最大の差は「時間の節約」「要件不備による却下リスクの排除」「公的信用力」です。許認可申請の書類は数百ページに及ぶこともあり、一般の方が自力で行うと何度も役所窓口へ呼び出され、数ヶ月のタイムロスが生じることが珍しくありません。行政書士が介在することで法令上の欠格事由や施設基準の不適合を事前に潰し、最短ルートで事業開始に漕ぎ着けることが可能になります。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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