生活保護の世帯分離は同居でも可能?2026年最新の審査基準と注意点
生活保護の世帯分離は同居でも可能?2026年最新の審査基準と注意点の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
厚生労働省の実施要領において、同居したままでも生活保護の世帯分離が認められる代表的なケースは以下の4点に集約されます。
1. 世帯分離による大学・専門学校への進学
現行の制度上、大学生や専門学校生自身は生活保護を受給できません。しかし、子供が大学進学を希望する場合、進学する子供のみを世帯から分離(保護廃止)し、残された親や兄弟姉妹は保護を受給し続ける特別措置が認められています。
2. 介護保険サービスや施設入所が絡むケース
要介護状態の高齢者が同居しており、介護保険上の世帯分離を行うことで利用料の自己負担限度額を抑え、生活を維持しようとするケースです。介護計画と連動させることで福祉事務所からも妥当性が認められやすくなります。
3. 長期療養・重度障害による独立支援
同居親族に継続的な医療費がかかり、生活全体が圧迫されている場合、医療扶助の適用範囲を整理するために世帯が分離されることがあります。
4. 就労による自立更生期間
就職した同居の子や親族が、自立に向けて貯蓄を行い将来的に完全別居を目指す場合、一定期間に限って分離が認められます。
これらの申請を行う際は、ケースワーカーに対して提出する「世帯分離理由書」が成否を分けます。理由書には「なぜ別居が困難なのか」「生計がどう分かれているか」「将来の自立に向けた計画」を具体的かつ客観的に記載しなければなりません。