出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説

出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説の真相について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

会社側が「出張に残業代は出ない」と主張する最大の拠り所が、労働基準法第38条の2に規定される「事業場外みなし労働時間制」です。これは、社員が事業場外で業務に従事し、「労働時間を算定し難いとき」に、所定労働時間(通常は8時間)働いたものとみなす制度です。

しかし、多くの企業がこの制度を都合よく拡大解釈しています。裁判所の基準では、以下のような状況下では「労働時間を算定し難い」とは認められず、みなし労働の適用は無効となります。

  • 携帯電話やチャットツール等で随時上司の指示を受けながら業務を行っている場合
  • あらかじめ訪問先やタイムスケジュールが分刻みで厳格に指定されている場合
  • 出張先から詳細な日報を提出させ、実働時間を会社が具体的に把握できる場合

スマートフォンや勤怠アプリが普及した現代において、完全に連絡が途絶えて時間を把握できないケースは極めて稀です。実態として労働時間を把握できるにもかかわらず、「外に出ているから一律8時間勤務」と処理するのは違法な運用の典型例と言えます。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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