出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説
出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説に関する疑問を丁寧にまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。
会社側が「出張に残業代は出ない」と主張する最大の拠り所が、労働基準法第38条の2に規定される「事業場外みなし労働時間制」です。これは、社員が事業場外で業務に従事し、「労働時間を算定し難いとき」に、所定労働時間(通常は8時間)働いたものとみなす制度です。
しかし、多くの企業がこの制度を都合よく拡大解釈しています。裁判所の基準では、以下のような状況下では「労働時間を算定し難い」とは認められず、みなし労働の適用は無効となります。
- 携帯電話やチャットツール等で随時上司の指示を受けながら業務を行っている場合
- あらかじめ訪問先やタイムスケジュールが分刻みで厳格に指定されている場合
- 出張先から詳細な日報を提出させ、実働時間を会社が具体的に把握できる場合
スマートフォンや勤怠アプリが普及した現代において、完全に連絡が途絶えて時間を把握できないケースは極めて稀です。実態として労働時間を把握できるにもかかわらず、「外に出ているから一律8時間勤務」と処理するのは違法な運用の典型例と言えます。