収入金額と所得金額の違いとは?源泉徴収票の正しい見方と税の落とし穴
収入金額と所得金額の違いとは?源泉徴収票の正しい見方と税の落とし穴について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。
会社員や公務員の手元に毎年12月〜1月頃に届く源泉徴収票には、この収入と所得の関係がそのまま印字されています。用紙の上段に並ぶ専門用語は一見難解ですが、どの欄が何を意味しているかを把握すれば構造は明快です。
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最も左側に記載されている「支払金額」こそが、その年の「収入金額(額面給与)」です。中途採用時の年収交渉や住宅ローンの審査などで「年収」を尋ねられた際は、原則としてこの支払金額の数値を申告します。
その右隣にある「給与所得控除後の金額」が、税法上の「給与所得金額」に該当します。会社員には個人事業主のような領収書を使った経費精算が原則として認められていないため、スーツ代や書籍代などの実費支出に代わるものとして、国が定めた概算控除である給与所得控除の計算方法が機械的に適用されます。
国税庁の規定によると、給与所得控除額は収入金額に応じて以下のように段階的に算出されます。
- 収入162.5万円以下:一律55万円控除
- 収入162.5万円超〜180万円以下:収入金額 × 40% − 10万円
- 収入180万円超〜360万円以下:収入金額 × 30% + 8万円
- 収入360万円超〜660万円以下:収入金額 × 20% + 44万円
- 収入660万円超〜850万円以下:収入金額 × 10% + 110万円
- 収入850万円超:上限195万円(一律控除)
例えば、支払金額(給与年収)が500万円の会社員の場合、【500万円 × 20% + 44万円 = 144万円】が給与所得控除額となります。これを支払金額から差し引いた【500万円 − 144万円 = 356万円】が、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に刻まれる所得金額です。
春先の確定申告における収入金額等と所得金額の書き方でも、この区分がそのまま反映されます。確定申告書第一表の左上にある「収入金額等」の給与欄には支払金額を、「所得金額等」の給与欄には給与所得控除後の金額を転記する設計になっており、この2行を誤認して記入すると税額の算定根拠が完全に崩れてしまいます。