離婚の財産分与で半分もらえない真相|弁護士が教える損しない完全対策

今注目を集めている 離婚の財産分与で半分もらえない真相|弁護士が教える損しない完全対策について、詳しいまとめを整理して公開しています。

離婚における財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた実質的な共有財産を、離婚時に公平に清算・分配する法的手続きです(民法第768条)。大手法律事務所の実務統計や司法判断において、財産分与の割合相場は原則として「2分の1(5割ずつ)」と規定されています。

この「2分の1ルール」は、夫婦の収入格差に関係なく適用されます。たとえば夫が高収入の会社員で妻が専業主婦(無収入)であったとしても、「妻の家事や育児という内助の功があってこそ夫の収入が成り立った」と評価されるため、専業主婦であっても婚姻期間中に増えた預貯金や不動産の半分を受け取る権利が法的に保障されています。

財産分与には大きく分けて以下の3つの性質が存在します:

  • 清算的財産分与:婚姻中に夫婦で形成した財産の清算(実務上の大半を占める中核部分)。
  • 扶養的財産分与:病気や高齢、育児などで離婚直後に生活が困窮する配偶者を保護する目的で一時的に支給される金銭。
  • 慰謝料的財産分与:不貞行為やDVなど有責行為への損害賠償を、清算手続きに含めて一括処理するもの。

ただし、分与割合が例外的に修正されるケースもあります。配偶者の一方が特殊な才能(プロアスリート、医師、会社経営者など)によって突出した莫大な資産を築いた場合、個人の手腕が強く影響したと判断され、寄与度が「3〜4割」程度に減額される判例も散見されます。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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