不倫と浮気の決定的な違いとは?法的な境界線と慰謝料相場を徹底解説
不倫と浮気の決定的な違いとは?法的な境界線と慰謝料相場を徹底解説について詳しく解説いたします。最新の情報をお届けします。
不貞行為は、民法第770条第1項第1号において法定離婚事由の筆頭として定められています。つまり、裏切られた側が離婚を望めば、相手がどれほど拒否しようとも裁判によって強制的に離婚を成立させることが可能です。
さらに、不倫を行った配偶者は「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」となり、自ら離婚を請求することが原則として認められなくなります。婚姻関係を自らの手で壊した側からの身勝手な言い分は、裁判所によって厳しく退けられます。
気になる不倫の慰謝料相場ですが、不貞行為によって婚姻関係がどのような結末を迎えたかによって金額の目安が大きく変わります。
婚姻期間が20年以上に及ぶ場合や、不倫相手との間に子どもができた場合などは、相場上限を超えて400万円以上の高額な賠償が命じられる判決も存在します。