車庫証明の地図書き方完全ガイド!手書き不要の裏技と差し戻しNg例

車庫証明の地図書き方完全ガイド!手書き不要の裏技と差し戻しNg例の全貌を分かりやすくまとめてご紹介します。

自動車の登録手続きにおいて、警察署に提出する「保管場所標章交付申請書」および「所在図・配置図」。結論から言えば、左側に位置する「所在図」に関してはGoogleマップなどの地図ソフトを印刷して添付(別紙参照)する方法が警察署で正式に認められています。

かつては周辺の目印となる交差点や駅、主要道路を手書きでトレースするのが一般的でしたが、現在ではデジタル地図の出力紙を添付する形式がデファクトスタンダードとなっています。警察庁および各都道府県警察本部(警視庁、大阪府警、愛知県警など)の取扱要領においても、自宅(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)の双方およびその間の直線距離が客観的に判別できる地図であれば、印刷物の添付が正式に受理されます。

ただし、用紙の左枠に直接印刷するか、別紙として貼り付ける際には厳格な作法が求められます。単に地図をプリントアウトしただけでは不備扱いとなるため、以下の3要素が明確に印字・記入されているかを必ず確認してください。

  • 使用の本拠の位置(自宅)と保管場所(駐車場)の双方が赤枠などで明示されていること
  • 自宅と駐車場を直線で結び、その距離(直線距離〇〇m)が記載されていること(同敷地内の場合は「同上」と記載)
  • 車庫証明用紙の所在図欄に「別紙添付」または「別紙参照」と明記されていること
清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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