森と林の違いは木の本数ではない?語源と公的基準から暴く新事実
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では、林政を司る農林水産省・林野庁ではどのような線引きを行っているのでしょうか。公式見解を調査すると、行政的な法制用語と現場の森林調査基準における緻密な実態が見えてきます。
森林法第2条において、行政用語としては「森」と「林」を分立させず、包括した「森林(しんりん)」という統一概念で定義しています。しかし、その内部統計や施業計画においては、自然の力で更新した「天然林(自然林)」と、人の手で苗木を植栽した「人工林」を厳格に峻別しています。林野庁が公表する最新の森林資源現況データによると、日本の森林面積(約2,500万ヘクタール、国土の約67%)のうち、約4割(約1,000万ヘクタール)が人工林(いわゆる林)であり、残り約6割が天然林(いわゆる森)です。
また、森林生態学や森林調査簿の作成基準において重視される指標が「樹冠粗密度(じゅかんそみつど)」です。これは対象地を上空から見下ろした際、樹木の葉や枝(樹冠)が地表を覆っている割合を指します。樹冠粗密度の高低や林相の構造によって、以下のように明確な区分がなされています。