ネットの悪ノリが逮捕劇へ!業務妨害の境界線と警察捜査の全貌

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業務妨害に関連する法律は、主に刑法第233条と第234条に集約される。

まず、刑法第233条に規定される「偽計業務妨害罪」だ。これは、人を欺いたり、勘違いを利用したり、あるいは虚偽の風説を流布することによって人の業務を妨害する行為を指す。たとえば「商品に毒を入れた」とウソの電話をかける行為や、裏で工作して他人の評判を落とす行為がこれに該当する。

一方で、刑法第234条が定める「威力業務妨害罪」は、人の意志を抑圧するような暴力や威圧感、騒音などを用いて業務を妨害する罪だ。店内で暴れ回る、大声で怒鳴り散らして客を追い払うといった直接的な行動が典型例である。

解釈の基準となる最高裁判所の判例でも、「業務」の範囲は広く認められており、営利企業だけでなく公務やボランティア活動の妨害すらも対象となる。両罪とも「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い法定刑が課せられている。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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