全国福利厚生共済会は怪しい?マルチの真相と評判・解約法を徹底解説
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全厚済の勧誘現場では、特定商取引法に抵触しかねないグレーな手法が散見されるため、十分な注意が必要です。
特定商取引法第33条の2において、連鎖販売取引の勧誘を行う際は、あらかじめ「事業者の名称」「勧誘目的である旨」「取り扱う商品・役務の種類」を相手に告げなければならないと定められています。
したがって、「久しぶりにご飯を食べよう」「おすすめのカフェがある」とだけ伝えて呼び出し、その場で突然共済の入会話を切り出す行為は、いわゆる「目的隠匿勧誘(ブラインド勧誘)」に該当し、法律違反となる可能性が高い手口です。
また、「これを始めれば将来年金代わりになる」「絶対に損はしない」といった断定的判断の提供や誇大広告も禁止されています。こうした勧誘を受けた場合は、その場の空気に流されず、「特定商取引法に基づく概要書面」の提示を求め、冷静にその場を離れることが極めて大切です。