児童手当の第3子6万円はいつから?支給月や大学生カウントの罠を解説
児童手当の第3子6万円はいつから?支給月や大学生カウントの罠を解説の疑問点について、最新情報を詳しくお届けします。
Q1:児童手当の第3子「6万円」はいつから口座に振り込まれますか?
A1:新制度はすでに施行されており、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各自治体が指定する振込日に入金されます。第3子分の月額3万円が2ヶ月分合算されて支払われるため、一度の振込額が6万円となります。
Q2:第1子が高校を卒業して就職した場合、第3子の増額はどうなりますか?
A2:就職後も実家暮らしで生活費の大半を親が負担している、あるいは仕送りを受けて生活を親に依存している(生計費の負担がある)状態であれば、22歳年度末までカウント対象に残すことが可能です。ただし、完全に自立して親の支援がなくなった場合はカウントから外れ、第3子の加算も消失または減額されます。
Q3:申請を忘れていた場合、過去の分まで遡って6万円を受け取ることはできますか?
A3:児童手当は原則として「申請した翌月分」からの支給開始となります。過去の未申請期間分を遡って請求することは法令上認められていません(月をまたぐ出生時の特例である15日特例などを除く)。大学生年代の確認書提出を含め、要件を満たした段階で一刻も早く自治体窓口へ申請することが不可欠です。