国会議員の居眠りに罰則はある?本会議で処分されない法的理由と実態
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有権者の怒りを最もかき立てる要因は、居眠りをしている議員に対して満額の税金が支払われ続けている点にあります。国会議員には、月額約130万円の歳費に加え、年に2回支給される期末手当(ボーナス)約635万円を合わせて、歳費だけで年間約2,000万円超の報酬が法律で保障されています。これに加えて、かつて文通費と呼ばれた「調査研究広報滞在費」が月額100万円(年額1,200万円・非課税)支給され、立法事務費や公設秘書の給与まで含めれば、議員1人に投じられる公費は年間数千万円に達します。
世論調査やネット上では常に「寝ていた時間分の給料を返納させろ」「歳費削減の居眠り法案を作れ」という声が噴出しますが、現実には給料の減額すら法制化されていません。日本国憲法第49条には「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と定められており、議員の財政的独立を守るための強い身分保障が敷かれているためです。
一部の野党議員から「不祥事や悪質な職務怠慢があった際の歳費削減法案」が提起されることはありますが、過半数を占める与党やベテラン議員の賛同を得ることは困難です。自分たちの首を絞めるような法案を国会自身が可決するインセンティブが極めて働きにくいという、立法府特有の構造的ジレンマが横たわっています。