土地の勝手な利用を許さない!妨害排除請求権の要件と撤去費用の真相
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民法が認める物権のなかでも、最も包括的で強い効力を持つのが所有権です。この所有権が他者によって侵害された、あるいは侵害されそうになったときに、その円満な状態を回復するために認められているのが物権的請求権(物上請求権)です。
物権的請求権は、侵害の態様に応じて次の3種類に分類されます。
1つ目は、権原のない者に土地や建物を完全に奪われた場合に取り戻しを求める物権的返還請求権(土地明渡請求や建物収去土地明渡請求など)です。2つ目が、占有の喪失までは至っていないものの、ゴミの投棄や看板の設置、越境などで所有権の行使が妨げられている状態を排除する物権的妨害排除請求権です。そして3つ目が、隣の擁壁が崩れそうになっているなど、将来的に侵害が生じる蓋然性が高い場合に予防措置を求める物権的妨害予防請求権です。
あわせて知っておきたいのが、現実に物を支配している状態そのものを守る占有保持請求権(占有訴権)との違いです。占有保持請求権は賃借人なども行使できる即効性のある権利ですが、「妨害がやんだ日から1年以内」という厳格な権利行使期間が定められています。これに対し、所有権に基づく妨害排除請求権は本権である所有権そのものから直接生じるため、より根本的で強い効力を発揮します。