後見開始の審判とは?費用・期間・手続きの流れと2026年最新の注意点
後見開始の審判とは?費用・期間・手続きの流れと2026年最新の注意点について徹底解説いたします。最新の情報をご確認ください。
後見開始の審判を申し立ててから実際に後見人が業務を開始できるようになるまで、通常は1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。大まかな進行ステップは以下の通りです。
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ステップ1:申立書類の準備と提出
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、必要書類と費用を一式揃えて提出します。申立てができる「申立人適格」を持つのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などに限定されています。
ステップ2:家庭裁判所による調査・面接
裁判所の調査官が申立人や後見人候補者、本人から直接事情を聴取します。本人の心身状態、資産状況、親族間の意向対立がないかなどが厳格に精査されます。
ステップ3:審問・鑑定(必要な場合)
本人の判断能力について医学的な確認が必要と判断された場合、医師による精神鑑定が実施されます。
ステップ4:審判の告知と確定
裁判所が後見開始の決定と成年後見人の選任を行い、申立人や成年後見人に審判書謄本が送達されます。告知を受けた日の翌日から起算して2週間の即時抗告期間が経過すると、審判が正式に確定します。
ステップ5:法務局への後見登記と証明書取得
審判が確定すると、家庭裁判所から法務局へ自動的に登記が嘱託されます。対外的な手続き(銀行での口座解約や不動産売買など)を進める際は、裁判所で審判確定証明書を取得するか、東京法務局から「登記事項証明書」を取り寄せて提示します。