年末調整の保険料控除の書き方2026|新旧区分の計算ミスを防ぐ記入例

今注目を集めている 年末調整の保険料控除の書き方2026|新旧区分の計算ミスを防ぐ記入例について、詳しいまとめをご紹介しています。

「給与所得者の保険料控除申告書」は大きく分けて4つのブロックに分かれています。左側全体が「生命保険料控除」、右側の上段から「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」と配置されています。それぞれの書き方と添付のルールを順を追って見ていきましょう。

申告書を書く前に、手元にある「保険料控除証明書」のハガキをよく観察してください。ハガキ表面には必ず「証明額」と「申告額(または参考額)」という2つの金額が印字されています。証明額はハガキ発行日(通常は9〜10月頃)までに実際に支払われた実績額であり、申告額は12月末までに契約が継続した場合の「年間の見込払込額」です。年末調整で記入すべき数字は「申告額(年間の払込見込額)」です。間違えて証明額を書いてしまうと、控除対象額が少なく計算されてしまいます。

1. 生命保険料控除の記入見本と流れ

証明書ハガキを見ながら、以下の項目を用紙に転記します。

  • 保険会社等の名称:日本生命、明治安田生命などの正式名称。
  • 保険等の種類:定期保険、終身保険、医療保険など(ハガキ記載の通りに簡潔に記入)。
  • 保険期間:終身、10年など。
  • 保険等の契約者の氏名:契約者名を記入。
  • 保険金等の受取人:受取人の氏名と本人との続柄(本人、妻、子など)。
  • 新・旧の区分:ハガキに明記されている「新制度」「旧制度」のどちらかに○をつける。
  • あなたが本年中に支払った保険料等の金額:「申告額(年間払込予定額)」を記入。

用紙下部の計算欄において、一般・介護医療・個人年金の各区分ごとに合計額を算出し、前述の計算式に当てはめて控除額を導き出します。最終的に3区分の控除額を足し合わせ、最高120,000円を「生命保険料控除額計」の欄に記入します。

2. 地震保険料控除の書き方と見本

地震保険料控除は、自宅や家財を対象とした地震保険の保険料を対象とする控除です。上限額は所得税で50,000円(全額控除)、住民税で25,000円(1/2控除)となっています。平成18年末までに締結した「旧長期損害保険料」が残っている場合もこの欄で申告可能ですが、旧長期の上限は15,000円、地震保険と合算する場合の上限は50,000円となります。

ハガキに「地震保険料」とあれば区分に「地震」と○をし、支払額をそのまま記入します。年間の支払保険料が50,000円以内なら支払額全額、50,000円を超えている場合は「50,000円」と記入すれば完了です。

3. 国民年金と国民健康保険料の控除書き方

給与から天引きされている健康保険や厚生年金は、会社側が自動で把握しているため申告書に書く必要はありません。ここに記入するのは、「年の途中で就職・転職した期間に自分で納付した国民年金・国保」や、「大学生の子どもの国民年金を親が立て替えて払った分」「配偶者の国保を本人の口座から支払った分」です。

社会保険料控除には上限額がなく、支払った全額が所得控除されます。国民年金および国民年金基金については、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が法律で義務付けられています。一方、国民健康保険料や介護保険料については証明書の添付義務はなく、自治体からの納付通知書や領収日付印のある領収証書の金額を転記するだけで認められます。

4. iDeCoと小規模企業共済等掛金控除の記入例

申告書の右下隅にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄は、節税インパクトが極めて高いエリアです。個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業型DC(企業型確定拠出年金)のマッチング拠出、小規模企業共済の掛金が対象となります。

国民年金基金連合会から10〜11月頃に届くハガキ「小規模企業共済等掛金払込証明書」を確認し、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に年間払込額を記入します。こちらも全額が所得控除となるため、給与水準に関わらず掛金全額に所得税・住民税率を掛けた分がダイレクトに節税となります。証明書の添付が必須ですので、紛失に厳重注意してください。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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