「知らなかった」では済まない選挙違反の落とし穴と摘発の裏側
「知らなかった」では済まない選挙違反の落とし穴と摘発の裏側にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。
「お金をもらっていなければ大丈夫」という認識は大きな間違いだ。法律が定める買収・利害誘導の概念は、現金の手渡しにとどまらず、物品の供与、宴席での接待、さらには選挙後の利益供与の約束にまで及ぶ。
ボランティアスタッフに対する過剰な慰労会の開催や、交通費名目での基準を超えた現金支給も、公職選挙法上の買収罪に問われる危険性が高い。「陣営の労をねぎらうため」という善意の振る舞いが、結果として捜査当局によるガサ入れを招く事例は後を絶たない。