大島てるが明かす事故物件の闇!告知義務の抜け穴と驚愕の最新裏話
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不動産取引におけるいわゆる「心理的瑕疵(かし)」を巡っては、長年にわたり明確な基準が存在しなかった。業界の暗黙の了解として「次の入居者が一人住めば告知義務は消える」といった都市伝説めいた運用が横行し、借り主が泣き寝入りするケースが後を絶たなかったのだ。こうした混乱に終止符を打つべく、国土交通省は過去に一定のガイドラインを策定した。
ガイドラインでは、賃貸物件における自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒や誤嚥など)は原則として告知不要とされ、他殺や自殺、火災による死亡などの特殊事案については概ね3年間の告知義務が課されることとなった。だが、このルールには現場レベルでの巧妙な抜け穴が残されている。
例えば、3年間という年数をやり過ごすために短期間だけ相場より極端に安い賃料でダミーの入居者を挟む手口や、部屋の番号そのものを改番して過去の履歴をカモフラージュするケースだ。法的な義務の網の目をかいくぐろうとする悪質な業者と、平穏な生活を求める入居者との知恵比べは、形を変えて今なお続いている。