インフル登園許可証は不要?2026年最新の登園基準と受取ルール

インフル登園許可証は不要?2026年最新の登園基準と受取ルールの真相について、最新情報を詳しくお届けします。

登園再開のタイミングを見極めるうえで、すべての根拠となる法律が「学校保健安全法」です。保育園や認定こども園の出席停止期間も、基本的にはこの法律(施行規則第十九条)の基準に準拠して運用されています。

ここで絶対に誤解してはならないのが、「小学生以上」と「幼児(未就学児)」で基準が異なる点です。小学生以上は大人の基準と同じ「解熱した後2日」ですが、乳幼児はウイルスを気道から体外へ排出する期間(シェディング期間)が成人に比べて長い特性を持つため、「解熱した後3日」の経過が義務付けられています。

保護者がもっとも計算を誤りやすいのが「日数の起算点」です。学校保健安全法における日数の数え方は、すべて「その状態が起きた当日は0日目(カウントしない)」とし、翌日を1日目として積算します。

  • 発症日の数え方:発熱(37.5℃以上)が始まった日を「0日目」とし、翌日を「1日目」と数えます。したがって「発症後5日を経過」とは、最短でも発症から6日目を迎える必要があります。
  • 解熱日の数え方:熱が平熱(概ね37.4℃以下)に下がり、丸1日発熱しなかった日を「0日目(解熱日)」とします。幼児の場合は、そこから丸3日間(1日目・2日目・3日目)平熱が続いて初めて、4日目から登園可能となります。

たとえば、月曜日に発熱(0日目)し、水曜日に平熱へ下がった(0日目)場合を想定してみましょう。発症後5日を満たすのは日曜日(発症から6日目)です。一方、水曜日の解熱から3日を満たすのは木・金・土を経過した日曜日です。この場合、両方の条件をクリアする月曜日から登園再開が可能になります。もし金曜日に再び微熱が出た場合は、解熱カウントがリセットされるため注意が必要です。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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