富士山はどこの県にある?山梨・静岡の境界線と山頂私有地の決定的な真相
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地図帳や国土地理院の地形図を拡大して見ると、富士山の山頂付近にはあるはずの「県境線」が描かれていません。すそ野から中腹にかけては山梨県と静岡県の境界線が明確に引かれているものの、標高およそ3,700m付近(8合目)から上は白紙の「境界未定地」として扱われています。
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行政上の住所や所在地に関しても、中腹までは山梨側(富士吉田市、南都留郡鳴沢村など)や静岡側(富士宮市、御殿場市、裾野市、富士市、駿東郡小山町)のいずれかに属しています。しかし、山頂そのものには確定した都道府県名や市区町村名が存在しません。
夏期に開設される山頂の臨時郵便局などでは、郵便物の便宜上「静岡県富士宮市粟倉国有無番地」などの表記が便宜的に用いられるケースがありますが、これはあくまで行政事務処理上の仮の措置です。法的には現在もなお、山頂は「山梨県でも静岡県でもない土地」として記録されています。