抵当権抹消手続きを放置すると損する?自分でできる全手順【2026年最新】
抵当権抹消手続きを放置すると損する?自分でできる全手順【2026年最新】についての疑問解決ガイドをお届けします。
ネット上のQ&AコミュニティやSNSでは、「銀行の書類さえ出せば一発で終わる」と安易に書かれていることがあります。しかし、現場の窓口で最も多い差し戻し理由が「登記簿上の住所と現在の住民票の住所が一致していない」という罠です。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した際、引っ越し前の旧住所で登記を行っていたり、完済までの数十年間に転勤などで住所を移転していたりする場合、抵当権抹消の前に「登記名義人住所・氏名変更登記(名義人変更)」を挟まなければ法的に受理されません。
折しも不動産登記法の大改正により、2026年4月からは「住所・氏名変更登記の義務化」が施行されています。住所や氏名に変更があった日から2年以内の登記申請が法定義務となり、正当な理由のない放置には過料が科される規定が整備されました。抵当権を抹消するタイミングで現在の住民票上の住所と一致しているかを必ず確認し、ズレがある場合は住民票(または戸籍の附票)を添えて名義変更登記をセットで行う必要があります。