ダブルワーク扶養内の落とし穴!収入合算と2026年制度改正の全真相

ダブルワーク扶養内の落とし穴!収入合算と2026年制度改正の全真相を詳しくリサーチ! 読者が気になる トピックの裏側を分かりやすく展開します。

ダブルワークを実践するうえで最も複雑怪奇なのが、パート掛け持ち雇用保険・社会保険の現在における適用ルールの違いです。雇用保険と社会保険では、掛け持ち時の取り扱いが根本的に分かれています。

雇用保険は原則として「生活の原資となる主たる賃金を受ける1つの事業所」でのみ加入します。2つの職場の労働時間を合算して週20時間以上になったとしても、主たる事業所単独で週20時間未満であれば加入対象にはなりません(※65歳以上のマルチジョブホルダー制度などの特例を除く)。なお、政府が進める労働法制改革では雇用保険の加入要件を「週10時間以上」へ引き下げる法改正が段階的に進んでおり、掛け持ちワーカーのセーフティネットは拡大傾向にあります。

一方、健康保険と厚生年金のダブルワーク扶養内130万円社会保険加入条件は極めて厳格です。106万円の壁(勤務先での社保加入)は企業規模51人以上・週20時間・月収8.8万円以上という条件を「1社ごと」に判定するため、A社で月6万円・B社で月4万円と分散させれば106万円の社会保険加入は回避できます。ところが、配偶者の健康保険組合が審査する「被扶養者資格の130万円基準」は、すべての職場の収入、さらには非課税通勤手当まで合算して将来推計で年130万円(月額約108,334円以上)に達するかどうかを判定します。

「通勤手当は所得税が非課税だからカウントされない」と誤認している人が後を絶ちませんが、健康保険の扶養審査では交通費も「生計を維持するための収入」とみなされる組合が大多数です。パート掛け持ち扶養内月収と時間制限を管理する際は、基本給だけでなく支給される交通費まで含めて月108,000円未満に収まっているかを厳密に確認しなければなりません。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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