選挙の書き方完全ガイド!誤字やひらがなは無効票?判定基準を徹底解説
選挙の書き方完全ガイド!誤字やひらがなは無効票?判定基準を徹底解説について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご確認ください。
国政選挙において有権者が最も混乱しやすいのが、「候補者名」を書くのか「政党名」を書くのかという点です。衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙では、比例代表の記載ルールが根本から異なるため、投票所の記載台に掲示されている候補者・政党一覧を必ず確認する必要があります。
まず衆議院選挙の場合、投票は2段階(最高裁判所裁判官国民審査を除く)で行われます。1枚目の小選挙区選挙では「候補者の氏名」を1名だけ記入し、2枚目の比例代表選挙では「政党等の名称または略称」を記入します。衆院の比例代表で個人名を書いてしまうと、その票は無効票となるため注意が必要です。
一方、参議院選挙の比例代表は「非拘束名簿式」が採用されています。2枚目の投票用紙には「名簿に登載された候補者個人名」または「政党名」のどちらを書いても有効となります。個人名を書いた場合、その候補者個人の得票になると同時に、所属政党の総得票数にもカウントされる仕組みです。
なお、都道府県知事選挙や市区町村長選挙、地方議会議員選挙などの地方選挙では、基本的にすべて「候補者個人の氏名」を記入します。記載台の正面には、その投票用紙に書くべき対象(候補者氏名掲示、または政党等名掲示)が大きく掲示されているため、記入前に視線を上げて確認する習慣をつけることが確実な一票につながります。