退職金の税金計算で手取りはいくら?控除の仕組みと2026年新基準

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役員の退職金計算や、近年強化された短期退職者への課税ルールは、一般社員の標準的な退職金計算とは全く異なる厳格な制約が課されています。

取締役や監査役といった「役員等」として勤務した年数が5年以下の場合、その役員任期に対応する退職金は「特定役員退職手当等」と見なされます。この特定役員退職手当等に対しては、退職所得控除を差し引いた後の「2分の1課税」が一切適用されません。高額な役員退職金を用いた租税回避を防止するため、全額がそのまま課税所得となり、最高税率45%(住民税と合わせて55%)の直撃を受けることになります。

注意すべきは役員だけではありません。2022年の税制改正によって、役員以外の一般社員であっても「勤続年数5年以下」の短期退職手当等について2分の1課税の制限が導入されています。勤続5年以下の一般社員が受給する退職金から退職所得控除を差し引いた残額のうち、300万円を超える部分については2分の1課税が適用されず、全額課税とされます。

ベンチャー企業で数年勤務して巨額の退職金を得た場合や、短期間での早期希望退職で破格の割増金を受け取った場合、従来の感覚で税額を試算していると実際の税額が跳ね上がり資金計画が狂う事態に陥ります。源泉徴収実務を行う経理担当者や受給者は、国税庁が公表している最新の「退職所得の源泉徴収税額表」や計算手引きを参照し、勤続区分に応じた正しい区分計算を徹底しなければなりません。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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