追い越し禁止標識でも原付は抜ける?誤解だらけの「はみ出し禁止」との違い
追い越し禁止標識でも原付は抜ける?誤解だらけの「はみ出し禁止」との違いについて専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をお届けします。
ドライバーを最も悩ませるのが、法定速度30km/hで走る原付や、左端を走行する自転車への対応です。前述の標識の違いによって、追い越し禁止標識と原付に対するルール適用は明確に線引きされています。
補助標識のない「はみ出し禁止」区間であれば、センターラインを割らずに車線内で安全な側方間隔を保ちながら原付を追い越す行為は適法です。道幅が広い幹線道路などで、原付が左端に寄って走行しているケースでは、右側にはみ出さなければスムーズに前へ出ることができます。
注意が必要なのは、追い越し禁止自転車への対応や、補助標識「追越し禁止」が存在する区間です。補助標識がある道路では、たとえ相手が原付や軽車両(自転車・荷車など)であっても、車線変更を伴う追い越しは一切認められていません。ただし、前走車が左折待ちなどで完全に「停止」している障害物を避ける行為は、追い越しではなく「安全な側方通過(危険回避)」とみなされるため、安全確認を行った上での通行が許可されます。