残業しない方がいい月はいつ?手取り激減を防ぐ4〜6月の真実と損得

残業しない方がいい月はいつ?手取り激減を防ぐ4〜6月の真実と損得の真相について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

「社会保険料が上がる=損」という一面的な見方は危険である。多くのまとめサイトが見落としているのは、標準報酬月額が上がることによって手厚くなる公的セーフティネットの存在だ。

社会保険料を多く納めることには、以下の3つの明確な見返りが用意されている。

1. 将来もらえる老齢厚生年金の受給額が増加する:
納付した厚生年金保険料は掛け捨てではなく、将来受給する年金の「報酬比例部分」にダイレクトに反映される。標準報酬月額が高い期間が長いほど、老後に受け取れる終身年金の年額は確実に底上げされる。

2. 休業時の傷病手当金・出産手当金の日額が跳ね上がる:
病気や怪我で働けなくなった際に支給される「傷病手当金」や、産前産後休業中に受け取れる「出産手当金」の支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均をもとに「日額の3分の2」として算出される。もし秋以降に大病や怪我で長期間休職することになった場合、あるいは出産を控えている場合、春先の標準報酬月額を高めておいた人の方が毎月の生活保障給付は手厚くなる。

3. 会社が同額の社会保険料を負担している事実:
社会保険料は労使折半であり、本人が1万円多く払うということは、会社側も同じ1万円を追加で年金基金や保険組合に拠出していることを意味する。納めた保険料全額が公的な積立基盤に組み込まれているため、単純に「手取りを国に奪われた」と捉えるのは本質を見誤っている。

なお、「4〜6月に残業を減らせば住民税も安くなる」という言説は完全な誤情報だ。住民税や所得税は4〜6月ではなく、1月1日から12月31日までの1年間の総所得に対して課税される。住民税を抑えたいのであれば年間を通じた収入コントロールが必要であり、春先だけ残業を減らしても税金面での劇的な節税効果は得られない。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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