三代目キャラ画入手とフェルト自作の真相|最新公式規約と高画質保存術
三代目キャラ画入手とフェルト自作の真相|最新公式規約と高画質保存術の重要ポイントを解説します。最新トレンドがチェックできます。
ネット上のコミュニティでは、キャラ画の利用に関して法的に誤った解釈が定着してしまっているケースが後を絶ちません。最も深刻な誤解が「お金を取らなければ、ネットで型紙やキャラ画を配布しても著作権侵害にならない」という俗説です。
LDHキャラ画著作権ルールの観点から見ると、公式アバターやプチキャラ画像は、LDH JAPANおよびデザインを手がけたイラストレーターに著作権が帰属する立派な著作物です。日本の著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」は、あくまで「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に限定されています。インターネット上で不特定多数に向けてキャラ画を公開・配布する行為は、金銭の授受が一切発生していなくても、公衆送信権(著作権法第23条)の侵害に該当します。
さらに深刻なのが、フリマアプリやハンドメイド販売サイトでの完成品フェルト売買です。「材料費と制作手間代だけを請求している」「ファンアートの代行制作である」と出品者が主張しても、法的には一切通用しません。他者の著作物であるキャラ画を許諾なく立体物として再製(翻案・複製)し、対価を得て販売する行為は明白な営利目的の著作権侵害です。近年では権利者側による権利侵害申し立てやプラットフォーム側の監視AIが高度化しており、アカウントの即時凍結や損害賠償請求に至る実例が報告されています。「知らなかった」では済まされない決定的な境界線が存在することを、ファン一人ひとりが正しく認識しなければなりません。