社会保険の加入要件が激変!2026年法改正と手取り減の真相

社会保険の加入要件が激変!2026年法改正と手取り減の真相を徹底追究! 知っておきたい 重要ポイントを分かりやすく展開します。

Q1:複数のアルバイトを掛け持ち(副業)している場合、労働時間は合算されますか?
A1:原則として、社会保険の加入要件である労働時間や賃金は「事業所(雇用主)ごと」に個別に判定されます。たとえばA社で週15時間、B社で週12時間働いている場合、合算すると週27時間になりますが、どちらの会社でも週20時間に達していないため、原則として社会保険の加入義務は発生しません(ただし特定適用事業所における例外的な合算ルール適用などを除く)。

Q2:大学生のアルバイトでも、月8万8千円以上稼ぐと社会保険に入らなければなりませんか?
A2:昼間部の学生については学生 社会保険適用 除外要件が適用されるため、週20時間以上かつ月額8万8千円以上稼いでいても、原則として勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要はありません。ただし、休学中の方、通信教育課程や夜間学部(第二部)の学生は除外対象とならず、要件を満たせば加入義務が生じます。また、年間収入が130万円を超えると親の税法・社保の扶養から外れる点には注意が必要です。

Q3:交通費(通勤手当)は、社会保険の「月額8万8千円」や「年収130万円」に含まれますか?
A3:基準によって扱いが異なります。「106万円の壁(月額8万8千円)」の判定基準には、通勤手当や精皆勤手当、家族手当、時間外手当などは算入されません(基本給など所定内賃金のみで判定)。一方で、配偶者の扶養から外れる「130万円の壁」を判定する際には、非課税枠内の交通費も含めた「すべての総支給額」が収入として合算されます。この取り違えによる扶養脱落が多いため厳重な確認が必要です。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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