社会保険の加入要件が激変!2026年法改正と手取り減の真相
社会保険の加入要件が激変!2026年法改正と手取り減の真相に関する注目トピックを分かりやすく解説します。関心のある方は必見です。
Q1:複数のアルバイトを掛け持ち(副業)している場合、労働時間は合算されますか?
A1:原則として、社会保険の加入要件である労働時間や賃金は「事業所(雇用主)ごと」に個別に判定されます。たとえばA社で週15時間、B社で週12時間働いている場合、合算すると週27時間になりますが、どちらの会社でも週20時間に達していないため、原則として社会保険の加入義務は発生しません(ただし特定適用事業所における例外的な合算ルール適用などを除く)。
Q2:大学生のアルバイトでも、月8万8千円以上稼ぐと社会保険に入らなければなりませんか?
A2:昼間部の学生については学生 社会保険適用 除外要件が適用されるため、週20時間以上かつ月額8万8千円以上稼いでいても、原則として勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要はありません。ただし、休学中の方、通信教育課程や夜間学部(第二部)の学生は除外対象とならず、要件を満たせば加入義務が生じます。また、年間収入が130万円を超えると親の税法・社保の扶養から外れる点には注意が必要です。
Q3:交通費(通勤手当)は、社会保険の「月額8万8千円」や「年収130万円」に含まれますか?
A3:基準によって扱いが異なります。「106万円の壁(月額8万8千円)」の判定基準には、通勤手当や精皆勤手当、家族手当、時間外手当などは算入されません(基本給など所定内賃金のみで判定)。一方で、配偶者の扶養から外れる「130万円の壁」を判定する際には、非課税枠内の交通費も含めた「すべての総支給額」が収入として合算されます。この取り違えによる扶養脱落が多いため厳重な確認が必要です。