精神障害者手帳3級に落ちた理由とは?不支給の真相と再申請の完全対策
精神障害者手帳3級に落ちた理由とは?不支給の真相と再申請の完全対策の詳細について、最新情報を取りまとめてご紹介します。
精神障害者保健福祉手帳の判定において、合否の命運を分けるコア文書が「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」です。そして、この診断書の中で最も厳しくチェックされる項目が、第4面にある「日常生活能力の判定」(7項目)および「日常生活能力の程度」((1)〜(5)の5段階評価)です。
日常生活能力の判定は、以下の7つの生活場面について、「できる」「おおむねできるが援助が必要」「助言や指導があればできる」「自力ではできない」などの4段階で主治医が評価を下します。
- 食事の摂取(栄養バランスや調理・準備)
- 身辺の清潔保持(入浴、洗面、着替え)
- 金銭管理と買い物(浪費の抑制や計画的な消費)
- 通院と服薬(指示通りの服用、副作用の自己把握)
- 対人関係と意思疎通(他者との適切な意思疎通)
- 安全保持と危機対応(火の不始末、危険の察知と回避)
- 社会的手続きと公共施設の利用(役所の手続き、公共交通の利用)
ここで多くの申請者が陥る罠が、診察室における過小申告です。日本人の真面目な気質や「医師の前ではきちんとした姿を見せたい」という心理的防衛が働き、診察時に「最近どうですか?」と問われて「なんとかやっています」「一人でご飯は食べられています」と答えてしまうケースが極めて多く見られます。
医師は診察室で見せる患者の姿をベースに書類を作成するため、患者が自宅で何日も入浴できず、冷凍食品をかじるだけでゴミ出しすら滞っている実態を知り得ません。結果として、診断書の日常生活能力判定欄に「できる(自立)」のチェックがずらりと並び、日常生活能力の程度も「(1) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる」にチェックが入ってしまいます。精神障害者手帳3級の認定を受けるには、日常生活能力の程度が「(2) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要なもの」以上に位置していなければ、審査通過は絶望的です。