仮ナンバーで捕まる理由とは?一発免停や逮捕を防ぐ罰則と落とし穴

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仮ナンバーと混同されやすい存在に、赤い枠線で囲まれた「回送運行許可番号標」、いわゆるディーラーナンバー(赤枠ナンバー)があります。個人が1回ごとに自治体から借りる臨時の仮ナンバー(赤斜線)とは異なり、ディーラーナンバーは自動車メーカー、販売業者、整備事業者などが陸運局から厳格な審査を経て貸与される業務用の特権ナンバーです。

中古車業界やオークション代行業者の周辺で近年問題視されているのが、このディーラーナンバー 貸し借り 違反です。「知り合いの車屋からナンバーだけ借りて車を運ぶ」という行為は、回送運行許可制度の根幹を揺るがす重大な不法行為です。許可を受けた事業者以外の第三者がディーラーナンバーを使用することは法律で固く禁止されており、貸した側は許可の取消処分および営業停止リスクを負い、借りて運転した側は無車検・無保険運行として刑事処罰の対象となります。

さらに深刻なのが、個人による「仮ナンバーの虚偽申請」です。道路運送車両法第107条では、「不正の手段により臨時運行の許可を受けた者」に対して1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が定められています。

自治体の窓口関係者によると、「廃車予定の車を違法に乗り回す目的であるにもかかわらず、『車検場へ行く』と嘘の運行理由を書いて申請するケース」が後を絶たないといいます。悪質なケースでは、自治体側が警察署と連携し、刑法第246条に基づく詐欺罪(許可証および番号標の詐取)として仮ナンバー 不正使用 詐取 告発を行う強硬措置に踏み切る事態も発生しています。行政を欺いて取得した仮ナンバーは、公道の安全を脅かす犯罪ツールとみなされるのです。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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