株式会社と有限会社の違いは?2026年も存続する真の理由
株式会社と有限会社の違いは?2026年も存続する真の理由の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
有限会社が新しく作れなくなった背景には、2006年5月1日に施行された会社法改正があります。それ以前の商法および有限会社法のもとでは、株式会社の設立には最低資本金1,000万円と取締役3名以上・監査役1名以上が必要であり、起業のハードルが極めて高く設定されていました。その受け皿として、資本金300万円・取締役1名以上で設立できる小規模ビジネス向け形態として機能していたのが有限会社でした。
しかし、法改正によって「最低資本金規制(1円起業の解禁)」が撤廃され、株式会社であっても資本金1円、取締役1名から設立できるよう法体系が一本化されました。この統合に伴い有限会社法は廃止され、新たな有限会社の設立受付は終了したのです。
当時存在していた既存の有限会社は、強制解散や強制的な商号変更を課されることなく、「特例有限会社」という経過措置の形態としてそのまま存続が認められました。法律上は「株式会社の一種」として扱われながらも、商号には「有限会社」を使い続け、旧有限会社法の有利なルールをそのまま維持できる特別なステータスが与えられています。帝国データバンク等の調査でも、2026年現在において全国で約100万社を超える法人が特例有限会社のまま堅実な経営を続けており、日本経済の分厚い底層を支えています。