スイス尊厳死を選ぶ日本人の現実|費用相場と受け入れ条件を徹底解説
スイス尊厳死を選ぶ日本人の現実|費用相場と受け入れ条件を徹底解説に関する主要なデータを詳しく解説いたします。
インターネット上の言説では「スイスに行けば誰でも簡単に安楽死できる」といった安易な言説が見受けられますが、これは完全な誤解です。審査の過程で精神疾患による一時的な希死念慮と判断された場合は例外なく却下されますし、手続きには数ヶ月から1年以上の期間を要します。
もう一つの重大な論点が、スイス尊厳死における家族の同意と日本法との整合性です。スイスの各団体は、家族の完全な合意を法的な必須要件とはしていませんが、実際の運用では親族の強い反対がある場合、後日の法的紛争を避けるために受諾を躊躇する傾向があります。何より、最期の旅立ちに家族が同席することを強く推奨しています。
ここで浮上するのが、同行した遺族が日本に帰国した際のリスクです。日本の刑法202条には「自殺関与罪(自殺教唆・幇助罪)」が規定されており、国外犯処罰規定(刑法3条)の適用対象となります。つまり、「スイスでの介助自殺を手助けした」として、帰国後に日本の警察当局から事情聴取を受ける懸念が理論上残されています。
法学者の見解や過去の捜査実務を見る限り、本人の純粋な自由意志に基づいており、家族がスイスへ付き添っただけであれば、起訴猶予や嫌疑不十分となる可能性が高いとされています。しかし、渡航費用全額を家族が工面したり、点滴のコックを開く手助けを物理的に行ったりした場合、幇助犯として立件されるリスクを法的にゼロと断定することはできません。残される家族に法的・社会的な重荷を背負わせるかもしれないという点は、見逃してはならない現実です。