給与と給料の違いとは?手当や賞与の差から履歴書での使い分けまで解説
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「給与」と「給料」の最も本質的な違いは、「各種手当や賞与(ボーナス)が含まれているかどうか」という点にあります。結論から言えば、給与という大きな枠組みの中に給料が含まれる包含関係が成り立っています。
「給料」とは、所定労働時間(雇用契約で定められた正規の労働時間)に対して支払われる対価であり、いわゆる基本給そのものを指します。ここには残業手当、通勤手当、役職手当などの各種手当や、夏冬のボーナスは一切含まれません。
一方の「給与」は、雇用主から労働の対価として支払われる経済的利益のすべてを包括する言葉です。基本給(給料)に加え、残業代、休日出勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、さらには賞与や現物支給(食事補助や社宅補助など)まで、会社から支給される金銭・現物のすべてが「給与」に該当します。
法律上の観点から見ても、使われ方に明確な区分が存在します。
労働基準法における「賃金」の定義:労働基準法第11条では、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を「賃金」と定義しています。労働法規においては、給料も給与も包括して「賃金」という概念で一元化されています。
所得税法における「給与所得」の定義:税務を司る所得税法第28条では、雇用契約等に基づいて受ける給料、賃金、歳費、賞与などを総称して「給与等」と呼び、これらから必要経費に相当する「給与所得控除」を差し引いたものを「給与所得」と規定しています。税務の世界では「給料所得」という言葉は存在せず、すべて「給与」という包括的な概念で処理されます。