相続手続きは自分でできる?完全手順と落とし穴を2026年版で解説
相続手続きは自分でできる?完全手順と落とし穴を2026年版で解説について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。
遺言書が存在せず、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議して決定します。その合意内容を法的に証明する文書が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書書き方ひな形を利用する際は、不動産の表示を「登記識別情報通知」や「全部事項証明書」の記載通りに一字一句正確に転記することが決定打となります。預貯金についても「〇〇銀行 △△支店 普通預金 口座番号××××××」と特定できるよう詳細に記載しなければ、名義変更窓口で受理されません。
協議書には相続人全員が署名し、必ず印鑑登録された実印を押印します。複数ページにわたる場合は、偽造や差し替えを防ぐために全ページの綴じ目に全員の契印(割り印)を行うルールを徹底してください。