迷惑行為大賞の全貌と歴代炎上事件!加害者の末路と法的責任の現在

迷惑行為大賞の全貌と歴代炎上事件!加害者の末路と法的責任の現在の特集記事をご紹介します。役立つ情報が詰まっています。

炎上事件をめぐる世論の中で、頻繁に散見される重大な誤解がいくつか存在します。刑事責任と民事責任の峻別を誤ると、取り返しのつかない破滅へと転落することになります。

最も危険な誤解は、「未成年者であれば少年法で守られ、金銭的な責任も免れる」という思い込みです。確かに刑事処分においては、少年審判によって保護観察処分や少年院送致といった更生措置が優先される場合があります。しかし、民法上の不法行為責任(民法第709条)は別個の問題です。15〜16歳以上の高校生であれば、法的な責任能力が認められるため、未成年者本人が直接の損害賠償義務を負います。

さらに、加害者側が「支払えないから自己破産すればいい」と考えるのも完全な間違いです。破産法第253条第1項第2号および第3号において、「破産者が悪意で加えた不法行為」や「故意または重大な過失により他人の生命・身体・財産を侵害したことによる損害賠償請求権」は非免責債権と定められています。つまり、自己破産を申し立てても賠償義務は消滅せず、将来にわたって得た給与や資産から差し押さえを受け続けることになります。

また、店舗側への迷惑行為のみならず、ネット上で加害者を過剰に攻撃する「特定班」や私刑集団の行為も違法性を帯びています。無関係な家族の勤務先を晒したり、憶測で無関係な同姓同名の人物を犯人扱いして誹謗中傷したネットユーザーに対し、名誉毀損罪での立件や百万円単位の慰謝料請求が認められる迷惑行為の損害賠償判決が相次いでいます。「正義の鉄槌」を標榜した私刑もまた、同罪の迷惑行為として処罰される時代です。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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