パート扶養内の年末調整は不要?出さないと損する理由と2026年最新解説
パート扶養内の年末調整は不要?出さないと損する理由と2026年最新解説について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。
Q1:年収が103万円以下で、毎月の給料からも税金が引かれていません。それでもパート先の年末調整書類は出さなければいけませんか?
A1:はい、必ず提出してください。所得税が天引きされていなくても、会社は提出された書類をもとに「給与支払報告書」をお住まいの市区町村へ提出します。これが出されないと、住民税の非課税枠が正しく判定されず、翌年度に余計な住民税が課税されたり、非課税証明書が発行できずに各種行政サービスで不利益を被る危険性があります。
Q2:パートを掛け持ちしてダブルワークをしている場合、年末調整はどうすればいいですか?
A2:年末調整を行えるのは、メインで働いている(収入が多い)1社のみです。メインの会社に「扶養控除等申告書」を提出し、サブの会社には提出してはいけません。サブの会社からは高い税率(乙欄)で天引きされますので、年明けに両社の「源泉徴収票」を揃えて確定申告を行うことで、納めすぎた税金の還付を受けるのが正しい手順です。
Q3:夫の会社で出す書類に妻のパート年収を書く際、見込み額と実際の年収がズレてしまったらどうなりますか?
A3:多少の誤差であれば大きな問題にはなりませんが、控除の適用枠(例えば150万円や201.6万円の境界)を跨いでしまった場合は、夫の会社で翌年1月に年末調整の再計算を行ってもらうか、夫自身が確定申告で修正する必要があります。虚偽や過少申告を放置すると、税務署から夫の会社に是正通知が届き、追徴課税が発生して職場にも迷惑がかかります。
Q4:パート先で年末調整の書類を出し忘れて締め切りを過ぎてしまいました。もうどうにもならないのでしょうか?
A4:勤務先の処理スケジュールによっては追加対応してくれる場合がありますので、まずは速やかに担当部署へ相談してください。もし会社の最終締め切りに間に合わなかった場合でも、翌年2月16日から3月15日までの間に管轄の税務署へ確定申告を行えば、本来受けられるはずだった控除や過払い税金の還付をすべて取り戻すことができます。