合同会社と株式会社の違いを比較!費用や有名企業が選ぶ真の理由とは
合同会社と株式会社の違いを比較!費用や有名企業が選ぶ真の理由とはに関する専門家の意見を丁寧に解説いたします。
実務運営や対外的なブランディングにおいて、肩書きの扱いは事前に把握しておくべき要素です。
株式会社のトップは「代表取締役」ですが、合同会社の法的な役職名は「代表社員」となります。日常会話で使われる「社員=従業員」ではなく、「出資者」を意味する法律用語ですが、名刺を渡した際に「この人は社長なのか、一般社員なのか」と誤解されるケースが依然として見受けられます。実務上は名刺に「代表社員 CEO」や「代表社員 社長」と併記することでカバーする経営者が大半です。
また、維持管理の手間にも大きな差が存在します。株式会社では取締役の任期が切れるたび(通常2年、非公開会社で最長10年)、役員が変わらなくても重任登記(登録免許税1万円〜3万円)を行わなければなりません。これを放置すると「みなし解散」や過料の対象となります。合同会社には役員任期の定めがそもそも存在しないため、役員の顔ぶれが変わらない限り、更新手続きの手間も費用も永続的に発生しません。