親子の縁を切ることは可能か?法律の壁と毒親から身を守る実務手順
親子の縁を切ることは可能か?法律の壁と毒親から身を守る実務手順の真相について、専門知識を取りまとめてご紹介します。
絶縁を望む子どもたちが直面する最大の不安が、「将来、年老いた毒親から金銭的な援助を求められたり、介護を押し付けられたりしないか」という扶養義務の問題です。
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民法第877条第1項には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。しかし、この扶養義務は無制限なものではありません。親に対する子の義務は、自らの生活水準を落としてまで面倒を見る「生活保持義務」ではなく、自分の生活を成り立たせた上で余力がある範囲でのみ支援を行う「生活扶助義務」に留まります。
親が生活保護を申請した際、福祉事務所から子へ送られてくる「扶養照会(金銭的援助ができないかを尋ねる通知)」についても、強制力はありません。特に厚生労働省の通達により、過去に虐待やDVがあった場合、または20年程度にわたり音信不通など著しい関係破綻がある場合は、扶養照会そのものを行わない運用が確立されています。
もし役所から扶養照会が届いた場合は、過去の被害実態や接触を拒否する理由を記載した書面を毅然と返送することで、扶養義務の履行を正当に拒否できます。