衆院選比例代表で個人名は無効票?参院選との違いと正しい投票法
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衆議院選挙の比例代表投票において、応援する政治家の個人名を書いた場合、その票は情状酌量の余地なく100%無効票として処理される。現場の開票所で「この候補者は〇〇党の公認だから、〇〇党の1票として数えてあげよう」という裁量が働く余地は一切存在しない。
根拠となるのは公職選挙法第68条(無効投票)の厳格な条文だ。同条第1項第2号および関連規定では、比例代表選挙において「名簿届出政党等以外のものの名称又は氏名を記載したもの」、ならびに「公職の候補者の氏名を記載したもの(参議院名簿登載者を除く)」を無効投票と明確に定めている。つまり、衆議院比例代表の投票用紙には「政党等の名称または略称」以外の文字を記した時点で、公選法上は「何の意味もなさない紙片」へと転落する仕組みになっている。
総務省の選挙データや自治体選挙管理委員会の開票録を検証すると、衆議院選挙における無効票率は全国平均で約2.5%〜3.2%前後で推移している。有権者の30人から40人に1人が無効票を投じている計算になり、数万票規模の「死票」が毎回生まれているのだ。その内訳を精査すると、白票に次いで多いのが「比例代表での候補者個人名の記載」や「小選挙区と比例代表の取り違え」である。有権者が投じた純粋な政治的意思が、制度の壁によって開票台の片隅へ葬り去られている。