原本とは?正本・謄本・写しとの違いと2026年の法的効力を徹底解説
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急速にペーパーレス化が進んだ現代において、最も質問が多いのが電子データの原本性です。
電子契約における原本の考え方:
電子契約では「紙の原本」は存在しません。電子署名法第3条に基づき、「本人の電子署名(公開鍵暗号技術)およびタイムスタンプが付与されたオリジナルの電子ファイル(PDF等)」そのものが原本として扱われます。この電子ファイルを紙に印刷したものは単なる「印刷物(写し)」に過ぎず、電子ファイル自体をサーバーやクラウドストレージ上に安全に保存し続けることが法的な原本保管となります。
契約書原本の法定保管期間:
原本の廃棄時期を誤ると、税務調査での追徴課税や訴訟時の敗訴リスクに直結します。法律ごとの保管義務は以下の通りです。
- 会社法上の保管期間:総会等に関する書類、会計帳簿、重要な契約書などは10年間(会社法第432条等)。
- 法人税法上の保管期間:取引に関する帳簿書類・領収書・契約書などは原則7年間(欠損金繰越控除を適用する場合は最長10年間)。
- 労働基準法上の保管期間:雇入れ・解雇、賃金台帳などの労働関係重要書類は5年間(当面の間は3年または5年)。