占有者とは?所有者との違いと勝手に追い出せない法律の盲点を徹底解説
占有者とは?所有者との違いと勝手に追い出せない法律の盲点を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をお届けします。
法的な権利関係を整理する際、最初につまずきやすいのが占有者と所有者の違いである。所有者とは、対象物に対する完全な支配権である「所有権」を持つ人物を指す。民法第206条において、所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益、処分をする権利を有すると規定されている。これに対して占有者とは、正当な権限の有無を問わず「物を事実上支配している状態にある人」を指す。
ここで極めて特異なのが、民法上の占有権という権利の性質だ。民法第180条は「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」と定めている。つまり、正当な売買契約や賃貸借契約を結んで暮らしている人はもちろんのこと、極論を言えば不法に侵入して居座り続けている者であっても、現にその場所を支配していれば「占有権」という独立した物権が成立してしまう。
では、占有者と賃借人の違いはどこにあるのか。賃借人は、賃貸人との賃貸借契約という「正当な権原(本権)」に基づいて物件を占有している人物である。一方で占有者という言葉は、賃借人だけでなく、使用貸借で無償で借りている親族、契約が解除された後も居座る滞納者、さらには全く契約関係のない不法侵入者までをも包括する、はるかに広い概念である点に注意しなければならない。
「自分の持ち物なのだから、不法侵入者を力ずくでつまみ出しても問題ないはずだ」と考える人は多い。しかし日本の近代法は、私人間での力の行使を厳格に禁じる自力救済禁止の原則を採用している。社会秩序を保つため、たとえ真の所有者であっても、公的な裁判手続きを経ずに物理力で実力行使に出ることは違法とされる。この原則こそが、「勝手に追い出せない」という法的な壁を生み出す最大の理由である。