無免許運転は初犯でも逮捕?罰則と同乗者の罪・前科リスクの全貌
無免許運転は初犯でも逮捕?罰則と同乗者の罪・前科リスクの全貌とはどのようなものなのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
無免許運転の現場取材で浮き彫りになるのは、事故発生時における経済的破滅と、刑事罰の過酷さです。
「無免許で事故を起こしたら保険は一銭も出ないのか?」という点について、無免許運転 事故 保険適用の法理は明確に区分されています。被害者救済の観点から、自賠責保険および任意保険の「対人賠償保険」「対物賠償保険」は被害者に対して支払われます。しかし、無免許運転者本人の損害を補填する「車両保険」「人身傷害保険」「無保険車傷害保険」などは一切適用されず、全額が免責(不払い)となります。
さらに恐ろしいのは、保険会社が被害者に賠償金を立て替え払いした後、保険会社から加害者本人に対して全額の支払いを求める求償請求が容赦なく行われる点です。数千万円から数億円に上る損害賠償債務を個人で背負うことになり、自己破産を申し立てても、悪質な不法行為による損害賠償請求権は「非免責債権」として免責されない可能性が極めて高く、一生涯にわたって給与の差し押さえが続きます。
加えて、人身事故を起こした場合は、自動車運転死傷処罰法第6条により無免許過失運転致死傷罪という加重規定が直ちに発動します。通常の人身事故(過失運転致死傷罪:7年以下の懲役・禁錮)と異なり、無免許の場合は人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は最長20年の懲役という、殺人罪や危険運転致死傷罪に匹敵する極刑が設定されています。執行猶予が付く余地はほぼ消滅し、刑務所への服役が現実のものとなります。