領収済通知書とは?領収証書との違いや確定申告・保管期間の落とし穴

領収済通知書とは?領収証書との違いや確定申告・保管期間の落とし穴とはどのようなものなのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。

住民税(普通徴収)や自動車税(種別割)の納付書でも、3連式の伝票が多用されています。

住民税を窓口で納付すると、領収済通知書は市区町村の税務課へ送られ、手元には領収証書が残ります。事業者の場合、住民税は経費(租税公課)にはなりませんが、個人事業主自身の所得税計算における控除確認用として保管が求められます。

一方、自動車税の納付書には「自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」が一体化されているケースがあります。現在、車検時の納税確認は「軽JNKS」や「JNKS(自動車税納付確認システム)」によって電子的に確認可能となったため、紙の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、納付直後に車検を受ける場合やシステム反映に日数を要するタイミングでは、金融機関の領収印が押された紙の証明書(領収証書部分)が必須となるため、即座に捨ててはいけません。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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