てんかんで障害者手帳は取れる?等級基準とメリット・申請手順の真相

てんかんで障害者手帳は取れる?等級基準とメリット・申請手順の真相について押さえておきたい 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。

結論から申し上げますと、てんかんを原因疾患として精神障害者保健福祉手帳(1級・2級・3級)を取得することは十分に可能です。てんかんは脳の神経細胞の過剰な電気的興奮によって引き起こされる疾患ですが、精神保健福祉法上、精神疾患(器質性精神障害)の一種として明確に位置づけられています。

等級の認定は、厚生労働省が定める「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」に則り、以下の2つの評価軸を総合的に勘案して行われます。

  1. 精神疾患(機能障害)の状態:発作の頻度、発作型(意識障害の有無や転倒リスク)、抗てんかん薬の服用状況、脳波・画像検査所見、精神神経症状の有無。
  2. 能力障害(活動制限)の状態:食事・着替え・買い物・金銭管理・対人関係・就労・服薬管理など、日常生活および社会生活における自立度と他者の援助の必要性。

特に当事者が気にする「発作頻度」と等級の目安について、厚生労働省の判定要領では以下のガイドラインが示されています。

  • 1級:高度の発作(意識障害や転倒を伴う発作など)が週1回以上あり、日常生活に常時介助が必要な状態。
  • 2級:高度の発作が月1回以上、または軽度の発作(意識混濁を伴わない部分発作など)が週1回以上あり、日常生活が著しい制限を受ける状態(家庭内での単純な活動はできても、外出や社会生活に支援を要する)。
  • 3級:発作頻度の目安として、高度の発作が年2回以上、または意識障害や運動障害を伴う発作が月1回以上あり、社会生活や就労に一定の制限がある状態。

「自分は発作が年に数回しか起きないから対象外だ」と自己判断してしまうケースが見受けられますが、適切な服薬管理下でも発作が完全に消失していない場合や、発作への恐怖から危険作業・単独行動に制限が生じている場合は、3級の判定対象となります。精神科、心療内科、神経内科、脳神経外科などの主治医に生活上の具体的な困難を正確に伝えることが第一歩です。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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