2026年最新|「ハザードをつければOk」の致命的誤解!警察が今激しく取り締まる「駐車」と「停車」の決定的な境目
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道路交通法第2条第1項第18号において、「駐車」は明確に定義されている。車が継続的に停止すること、または運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態を指す。ここでのポイントは「時間」と「即時移動の可否」だ。
よくある誤解が「車内に誰かが残っていれば停車になる」という思い込みだ。運転席にドライバーが座っていても、人を待つために車を止めている状態は、たとえ1分であっても法律上は「駐車」とみなされる。待ち合わせの家族や知人を待つ行為は、人の乗り降りのための停止ではないからだ。
さらに、客待ちをするタクシーや、貨物の積載待ちによる停止もすべて「駐車」に分類される。車を走らせられる状態であっても、目的が「待機」である以上、警察官の目の前では即座に違法駐車の対象となり得るのだ。