職場の人格否定発言はどこから違法?パワハラ基準と慰謝料相場・撃退法
職場の人格否定発言はどこから違法?パワハラ基準と慰謝料相場・撃退法の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
人格否定発言と戦う際、インターネット上の不正確な噂を鵜呑みにして初動を誤るケースが後を絶ちません。法的な実務における決定的な盲点を整理します。
相手の許可のない「無断録音(秘密録音)」は違法か?
「相手に無断で録音した音声データは裁判で使えない」「盗聴として違法になるのではないか」という不安の声を多く耳にします。しかし、日本の民事裁判実務において、会話の当事者が行う秘密録音は原則として証拠能力が完全に認められます。
反社会的手段で取得したような極端なケース(住居侵入して盗聴器を仕掛ける等)を除き、自身がターゲットになっている暴言の現場をスマートフォンの録音アプリやボイスレコーダーで記録することは、自己防衛のための正当な行為と判断されます。会社の就業規則に「無許可録音の禁止」が規定されていたとしても、民事訴訟における証拠能力そのものが否定されることはまずありません。
労働基準監督署に通報すれば慰謝料をとってくれるという誤解
もう一つの重大な盲点が、労働基準監督署(労基署)の役割に対する誤認です。労基署は「労働基準法」等の違反を取り締まる行政機関(警察に近い性格)であり、民事上の慰謝料請求や損害賠償の仲介を行う機関ではありません。
労基署ができるのは、会社に対して労働環境の是正を促す「行政指導」や「是正勧告」です。金銭的な損害賠償請求や個別の謝罪要求を法的に強制したい場合は、労基署ではなく「弁護士を通じた交渉・労働審判・民事訴訟」または各都道府県労働局の「総合労働相談コーナーによるあっせん手続」を選択する必要があります。