憧れの学芸員、その過酷な現実と年収格差!法改正が変えた採用事情
憧れの学芸員、その過酷な現実と年収格差!法改正が変えた採用事情の見逃せないポイントを一挙に解説しました。
端的に言えば、学芸員は博物館法に定められた専門職であり、博物館資料の収集、保管、展示、調査研究、そして教育普及を担う中核的存在だ。しかし、その内情は一般にほとんど知られていない。とりわけ待遇面における格差は根深い。公立館の正規採用であれば地方公務員並みの給与体系が適用され、30代で年収400万〜550万円程度に届く例もあるが、それは極めて幸運な一握りに過ぎない。現場の過半数を占める指定管理者制度下の嘱託職員や非正規雇用の学芸員は、年収200万円台前半から300万円未満というワーキングプア同然の待遇で契約更新の不安と戦っているのが実情だ。
資格の取得ルート自体は決して狭き門ではない。大学で博物館法が定める所定の単位を履修して卒業するか、文部科学省(文化庁管轄)が実施する資格認定試験に合格すれば資格証は手に入る。全国で毎年数千人規模の「有資格者」が誕生している計算だ。だが、ポストはほぼゼロに近い。ポストが空くのは定年退職か異動のタイミングのみであり、1名の公募に対して100倍を超える応募が殺到することも日常茶飯事である。
また、混同されがちな「学芸員補」との決定的な違いは職責と権限の範囲にある。学芸員補は資格要件が異なり、学芸員の指示に従って職務を補助する役割にとどまる。独立して調査研究の主導権を握り、展覧会の企画立案や資料の鑑定・取得評価を主導できるのが学芸員であり、補助的作業に従事する学芸員補とは責任の重さが根本から異なるのだ。